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人格権
名詞
日本語の意味
法律用語としての「人格権」は、人が人として尊重されるために、その人格的利益(生命・身体・自由・名誉・プライバシーなど)を侵害されない権利をいう。憲法13条の幸福追求権を根拠とする一般的人格権や、個々の人格的利益を保護する各種の人格権が含まれる。 / 民法や判例上、財産権とは別個に認められる非財産的権利で、譲渡や放棄ができない一身専属的な権利を指す。芸術家の著作者人格権なども広義の人格権の一種とされる。
やさしい日本語の意味
ひとが じぶんらしく いきるために、けんりょうくから まもられる けんり
関連語
( canonical )
( romanization )
( romanization )
( hiragana historical )
( hiragana )
人格
ひらがな
じんかく
関連語
権
音読み
けん / ごん
訓読み
おもり / かり / はかる
人格化
ひらがな
じんかくか
名詞
日本語の意味
人格化とは、人間以外のものに人間の性質や感情、意志などを与えて表現すること。 / 抽象的な概念や自然現象などを、人間であるかのように描写したり、擬人化して示す表現技法。
やさしい日本語の意味
ひとではないものやどうぶつを、ひとのようにすること。ものにひとのきもちやしぐさがあるようにする。
関連語
人格化
ひらがな
じんかくか
関連語
( canonical )
( romanization )
( stem )
( past )
権少納言
名詞
歴史的
日本語の意味
権少納言: 日本の律令制における太政官の官職の一つで、本来の少納言が不在・欠員・停職などの際に、その任務を代行・補佐するために置かれた臨時・代行的な少納言のこと。多くは公卿やそれに準じる身分の貴族が任じられた。
やさしい日本語の意味
平安時代のくにの政治で 少納言の仕事を しじつに行う 人のやくしょく
関連語
( canonical )
( romanization )
( romanization )
( hiragana historical )
( hiragana )
抵当権
名詞
日本語の意味
他人に金銭を貸し付ける際などに、その返済を確保するために、借主または第三者が所有する不動産などの特定の財産を担保として設定される権利。債務不履行の場合、その財産を競売にかけて優先的に弁済を受けることができる物権。 / 一般に、特定の財産を目的として、債権を担保するために設定される権利の総称。 / 金融・不動産取引において、融資の回収を確実にするために用いられる担保権の一種。
やさしい日本語の意味
おかねをかりる人が、とちやいえを、かりたおかねのやくそくをまもるためにあずけるけんり
関連語
質権
名詞
日本語の意味
担保として提供された物品について、債権者が優先的に弁済を受けることができる権利。民法上の担保物権の一つ。 / 物や権利を引き渡して設定される担保権。弁済がない場合、その物や権利から優先的に弁済を受けられる権利。
やさしい日本語の意味
おかねをかりた人が、かえせない時にそなえて、相手の物をにぎっておく権利
関連語
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