最終更新日:2025/11/21

(law) The rule stating that an unborn child, if subsequently born alive, is considered as already in existence whenever it is to its own advantage.

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nasciturus rule

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元となった辞書の項目

nasciturus rule

固有名詞
日本語の意味
(法)生まれる前の胎児が、その後生まれて生存すると、その胎児に有利な場合、既に存在しているものとみなされるという原則
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裁判所は、出生前の子に関する法理(その子が後に生きて出生した場合に、その利益になるときは既に存在していたとみなす規則)を適用して、子の相続権が出生後に保護されるようにした。

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