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製品のリコールは、安全性の評価についての故意の虚偽表示が原因で発生しました。
委員会は出版前に製品マニュアルのいくつかの誤った説明を修正した。
商標審査官は、その商標が商品の性質について消費者を誤認させるおそれがあると判断し、ねじが耐錆性であると虚偽に示唆していたため、会社の出願を拒否した。
審査委員会は商標の誤表示性を理由に出願を却下し、その商標が製品の特性について消費者を誤解させるおそれがあると判断した。
メーカーの主張は消費者が購入判断を誤るおそれのある誤表示で、本物の絹であるかのように誤って示唆し、商標紛争を引き起こした。
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