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遺産管理人は家族の慣習に従い、未亡人にその財産の控えめな部分を持参金として与えていた。
彼の死後、彼女は生活を支えるために少額の遺贈(寡婦の取り分)を与えられた。
慣例により、故領主の相続人は領地からのささやかな収入を未亡人に遺贈する。
古い法典で、判事は未亡人が夫の死後に請求できるいくつかの慣習的な寡婦の取り分を列挙した。
遺言の条項により、未亡人は生涯にわたり遺産の3分の1に対する終身利益(寡婦の持分)を与えられた。
18世紀には、裕福な父親たちは有利な結婚を確保するために娘たちに持参金を与えていました。
その姓の人物が歴史的な桟橋の修復について話し合うため町役場の会議に出席した。
歴史家は、14世紀に貴族の未亡人に与えられた複数の寡婦の持ち分が記録されているのを発見した。
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