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裁判所は、紛争中の資金について、法により推定される信託として認め、当該金銭は被告自身の利益のためではなく受益者の利益のために意図されていたと判断した。
裁判所は、財産移転が争われた後、兄弟姉妹らの利益のためにいくつかの結果的に生じる信託を認めた。
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