最終更新日:2025/11/22
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元となった辞書の項目

estoppel by deed

名詞
不可算名詞 古語
日本語の意味
(法律)実際には所有していない不動産を売却する旨の行為(deed)を行った者が、後にその不動産の所有権を取得した場合、その者はその不動産を売買契約に基づき買主に移転しなければならないという法理(禁反言の原則の一種)。
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裁判所は譲渡証書に基づく禁反言を適用し、売主が当初所有していなかった不動産について後に所有権を取得した場合にはその不動産を実際に譲渡するよう命じた。

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