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裁判官は、婚姻の有無を財産分与などの他の問題とは別個に扱う離婚を認め、夫婦の婚姻状態を先に確定させ、財産分与は後で決めることにした。
家族法事務所は、財産分与を先に決め、婚姻関係の解消を後にする二段階離婚の扱いが増えています。
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