(UK, law, historical) The right of a lord to hear and decide legal cases on his estate without recourse to other courts.
soc and sac
その荘園における裁判権(領主が他の裁判所を介さずに訴訟を受理して審理・裁決する権利)により、領主は小作人間の紛争を自ら開廷して解決することができた。
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