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検視官は被害者の袖にいくつかの火薬によるやけどの跡を認めた。
刑事は傷の周囲にいくつかの火薬による火傷を確認し、射手が至近距離で発砲したことを示していると結論づけた。
刑事は被害者の頬に小さな火薬による火傷を記録し、至近距離での発射の証拠だと判断した。
一部の法医学の文献では、ハイフンつきの表記が火薬焼けの代替表記として挙げられている。
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