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破産を申請したが、債権者の担保権の対象となっている財産の占有を継続している個人または法人は、チャプター11の再建手続き中に事業を継続するための新たな資金を確保する目的で債権者と交渉した。
再建手続の審理中、債権者は資産の管理を継続している債務者たちの行為に異議を唱えた。
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