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受益となるはずだった慈善団体が解散したため、受託者たちは寄付金をできる限り近い別の公益目的に充てることを認める法理の適用を裁判所に請求した。
弁護士は、未請求の資金を再配分するためにサイ・プレが用いられると説明した。
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