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保険会社は、その洪水は自然災害のような予見できず当事者の支配を超える出来事(不可抗力)だと主張して請求を却下した。
保険契約は不可抗力による損害の補償を除外していたため、住宅所有者は修理を自分で負担することになった。
その保険契約は、洪水や地震などの天災による損害についての補償を明示的に除外しています。
保険契約にはしばしば天災による損害は補償対象外とされており、嵐の後の修理は住宅所有者が負担することが多い。
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