最終更新日:2025/12/06
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元となった辞書の項目

intervening cause

名詞
日本語の意味
(法律用語)加害者の初期過失行為の後に発生し、被害者に損害を引き起こす、予見可能な中間要因。 / (法律分野)因果関係の解釈において、最初の過失行為と被害発生の間に介在する要因(介在原因)を指す。
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裁判所は、タイヤのバーストが介在原因であっても予見可能であり、歩行者の負傷について運転者の責任を免れるものではないと判断した。

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