元となった辞書の項目
withdraught
IPA(発音記号)
名詞
廃用
日本語の意味
(法律用語、古語)原告が訴訟を取り下げたことにより、再び訴えることができない(差し止め)の結果としての訴訟終了状態を指す。 / (法律用語、古語)上記のような訴訟取下げに対して、原告に科せられる罰金を意味する。
意味(1)
意味(4)
意味(5)
( plural )