最終更新日:2025/11/26
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元となった辞書の項目

withdraught

IPA(発音記号)
名詞
廃用
日本語の意味
(法律用語、古語)原告が訴訟を取り下げたことにより、再び訴えることができない(差し止め)の結果としての訴訟終了状態を指す。 / (法律用語、古語)上記のような訴訟取下げに対して、原告に科せられる罰金を意味する。
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原告が訴訟を取り下げたため、裁判官は訴えの撤回に基づく既判力のある却下を記録した。

plural

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