最終更新日:2025/12/02
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元となった辞書の項目

adverse interest rule

固有名詞
日本語の意味
証人を提出できるにもかかわらず提出しなかった当事者に対して、その証人の証言が不利なものであったと推定する法原則。
このボタンはなに?

不利益推定の規則により、当事者が利用可能な証人を出廷させなかった場合、その証人の証言は当該当事者に不利であると推定されると裁判所は結論づけた。

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