元となった辞書の項目
瑕疵担保責任
ひらがな
かしたんぽせきにん
名詞
日本語の意味
売買や請負などの契約において、目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主や請負人などが負わなければならない法律上の責任。契約当事者の一方が、相手方に対してその欠陥について修補、代替物の引渡し、損害賠償などを行う義務。 / 民法旧条文(2020年4月の民法改正前)で用いられていた用語で、改正後は「契約不適合責任」として規定されているが、現在も実務や不動産取引などで慣用的に用いられることがある責任概念。
やさしい日本語の意味
売ったものにかくれたこしょうがあったときに、売った人がとるべき責任のこと
意味(1)
(law) warranty against defects
( canonical )
( romanization )
( hiragana )