Source Word
Henry VIII clause
Noun
Australia
India
New-Zealand
UK
Japanese Meaning
議会に提出された法案に盛り込まれる条項で、法案が成立した後、政府が副次的な法令を用いて法文の修正や廃止を行うことを可能にする規定。 / 政府に、法案が成立(法律として採択)された後、法律の条文を修正したり廃止したりする権限を与えるための特別な条項。
( plural )