Source Word
estoppel by deed
Noun
uncountable
archaic
Japanese Meaning
(法律)実際には所有していない不動産を売却する旨の行為(deed)を行った者が、後にその不動産の所有権を取得した場合、その者はその不動産を売買契約に基づき買主に移転しなければならないという法理(禁反言の原則の一種)。
Sense(1)