Source Word
opinio juris sive necessitatis
Phrase
Japanese Meaning
国際法の原則の一つで、国家がある慣行が存在し、法的義務に基づいて従うべきものであると信じ、受け入れることにより、それが国際慣習法の一部として定着するという考え方。 / 国家が、法規範によって要求されるという理由から特定の実践を徹底する必要があり、その結果、国際社会で認められた慣習として確立されるという国際法上の理念。